2026年10月からインボイスの経過措置が80%から70%に:社長が確認すること
会計・税務に関する記述は、公認会計士が確認しています。個別の判断は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。
免税事業者など、インボイスを発行できない取引先から仕入れている会社の社長に向けた記事です。国税庁の資料をもとに、何が変わり、何を確かめればいいかをまとめました。
- いつから:2026年10月1日以後に行った仕入れから
- 誰に:消費税を一般課税(本則課税)で計算している会社。簡易課税や2割特例の会社は、影響を受けません
- 何が変わるか:免税事業者などからの仕入れで控除できる消費税が、80%から70%に下がります
診断結果
対象:免税事業者など、インボイスのない取引先から仕入れている会社
- 迷ったら、まず自社の消費税の計算方法を顧問税理士に確かめる。影響を受けるのは一般課税の会社で、簡易課税や2割特例の会社は影響を受けません。
- 一般課税なら、10月以後の仕訳で70%の区分が使われているかを確かめる。freee会計、マネーフォワード クラウド会計、弥生会計 Nextは対応しています。
- 免税事業者との取引は続けられる。価格を見直すなら相手と話し合って決める。一方的な値下げは、独占禁止法や取適法で問題になるおそれがあります。
何が変わったか:控除できる割合と期間
インボイス制度では、インボイスのない仕入れの消費税は、原則として控除できません。ただし経過措置として、一定の割合を控除できます。2026年度(令和8年度)の税制改正で、この割合と期間が見直されました。
| 仕入れを行った期間 | 割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日から | 控除できない |
改正前は、2026年10月から3年間が50%で、その後は控除できない予定でした。改正で、割合の下がり方がゆるやかになり、期間が2年延びました。
負担はどれくらい増えるか(架空の例)
免税事業者の外注先に、1年間で税込110万円を払う会社の例です。仕入れの消費税にあたる額は10万円です(地方消費税を含む概算)。
| 仕入れの時期 | 控除できる額 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで(80%) | 8万円 |
| 2026年10月1日から(70%) | 7万円 |
| 2028年10月1日から(50%) | 5万円 |
| 2030年10月1日から(30%) | 3万円 |
控除できない分だけ、納める消費税が増えます。この例では、80%から70%になると、1年で1万円増えます。
80%か70%かは「仕入れた日」で決まる
割合は、請求書の日付や支払った日ではなく、仕入れを行った日で決まります。原則として、物を買ったときは引渡しを受けた日、サービスを受けたときはサービスが全部終わった日です。9月から受けていたサービスが10月に終わったときは、70%の対象になります。
1つの取引先あたりの上限は1億円に
1つの免税事業者などからの仕入れが、1年(事業年度)で税込1億円を超えると、超えた分には経過措置を使えません。2026年10月1日以後に始まる事業年度からで、改正前の上限は10億円でした。
経過措置を使うための条件
経過措置を使うには、次の2つを保存します(国税庁のQ&A 問113)。
- 帳簿:経過措置の適用を受ける旨を書きます。取引ごとに「免税事業者からの仕入れ」などと書くほか、記号で示す方法も認められています。
- 請求書など:区分記載請求書と同じ事項が書かれたものです。
影響を受ける会社、受けない会社
影響を受けるかどうかは、消費税の計算方法で決まります。
- 一般課税(本則課税)の会社:影響を受けます。実際の仕入れの消費税を控除するためです。
- 簡易課税の会社:受けません。売上の消費税から計算するため、インボイスの保存は控除の条件ではありません。
- 2割特例を使っている会社:受けません。ただし2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間で終わります。3月決算の法人なら2027年3月期まで、個人事業者は2026年分までです。
2割特例が終わったあとは、一般課税か簡易課税で申告します。条件を満たす個人事業者には、2027年分と2028年分に「3割特例」があります。法人は使えません。
一般課税の会社でも、基準期間の課税売上高が1億円以下などの会社には「少額特例」があります。2029年9月30日までは、1回の取引が税込1万円未満なら、相手が免税事業者でも帳簿だけで控除できます。
会計ソフトの対応
freee会計、マネーフォワード クラウド会計、弥生会計 Nextは、いずれも70%の区分に対応しています。違いは、割合をどう設定するかです。
| 経過措置の70%への対応2026年10月1日以後の、免税事業者などからの仕入れの控除割合 | |
|---|---|
| freee会計 | 対応2026年10月1日〜2028年9月30日の免税事業者などからの仕入れは「課対仕入(控70)」の税区分で記帳する。経過措置用の税区分を使うには事前の設定が必要公式の記載 |
| マネーフォワード クラウド会計 | 対応仕訳の「インボイス」欄で控除割合(80%・70%など)を選ぶ。設定を有効にすると、取引先の登録番号と取引日から自動で設定される公式の記載 |
| 弥生会計 Next | 対応2026年6月12日のリリースで、仕訳の仕入税額控除の区分に「70%」「30%」を追加。消費税集計表にも反映公式の記載 |
対応状況は、各社の公式サイトの記載によります(「公式の記載」から元のページを開けます)。対応=すべてのプランでできる、一部対応=一部のプランや条件つき、別製品=同じ会社の別の製品(別料金)でできる、非対応=この製品ではできない、未確認=照合した時点で確かめられなかった項目です。
照合日:freee会計、マネーフォワード クラウド会計、弥生会計 Next
確かめる点は、2026年10月1日以後の免税事業者などからの仕入れが、70%の区分で記帳されているかです。顧問税理士に記帳を任せている場合も、10月分の仕訳で一度確かめてもらいます。会計ソフトの選び方は、会計ソフト3社の比較にまとめています。
取引先の登録番号の確かめ方
取引先がインボイスを発行できる事業者かは、登録番号で確かめます。
- 国税庁の公表サイトで調べる:「適格請求書発行事業者公表サイト」に、登録番号(Tを除く13桁)を入れます。一度に10件まで調べられます。
- 法人は「T+法人番号」:法人の登録番号は、Tのあとに法人番号が続きます。法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで、会社の名前から調べられます。
- 取引先が多いときは自動で確かめる:請求書の受領サービスには、登録番号を自動で確かめる機能があります。各社の違いは請求書の受け取りサービスの比較にあります。
請求書に書かれた登録番号が公表サイトで見つからないときは、まず取引先に確かめます。
免税事業者との取引は、続けてよいか
取引を続けるかどうか、どんな条件にするかは、当事者が話し合って決めることです。続けた場合は、控除できない分だけ納める消費税が増えます。
選べる対応は、次の3つです。
- そのまま続ける:増える消費税を、自社で負担します。
- 価格を話し合って見直す:下の注意を守って、相手と協議します。
- 相手にインボイスの登録を相談する:相手が課税事業者になると、相手も消費税を納めます。その場合、価格に消費税分を上乗せするのが相当とされています。
価格を見直すときは、財務省・公正取引委員会などのQ&Aに沿って進めます。
- 相手の仕入れにかかる消費税なども考えて、双方が納得して決めた価格なら、結果として下がっても問題にはなりません。
- 立場の強い側が、話し合いを形だけにして著しく低い価格を決めると、問題になります。独占禁止法の「優越的地位の濫用」にあたるためです。
- 取適法の対象の取引で、発注したときに決めた代金をあとから減らすのは禁止されています。相手が免税事業者であることは、減らす理由になりません。
- 自社の求めで相手が課税事業者になったのに、話し合わずに価格を据え置くことも、問題になるおそれがあります。
新しく取引を始めるときは、価格に消費税分が含まれるかどうかを、互いに確かめておきます。
2026年に変わった、インボイス・消費税と取引の制度
この記事に関係する、2026年の主な変更と、決まりつつある変更です。
- 2026年1月1日:下請法が改正され、取適法になりました。手形での支払いや、協議に応じない一方的な代金の決定が禁止です。資本金だけでなく、従業員の数でも対象になります。
- 2026年9月30日を含む課税期間まで:2割特例が終わります。条件を満たす個人事業者は、2027年分と2028年分に3割特例を使えます。
- 2026年10月1日:免税事業者などからの仕入れの控除が、80%から70%になりました。
- 2026年10月1日以後に始まる課税期間から:経過措置を使える上限が、1つの取引先あたり年10億円から1億円になります。
- 2027年4月1日から2年間(予定):飲食料品の消費税率を1%(国・地方の合計)に下げる法案が、2026年10月9日に国会に提出されました。
飲食料品の税率の引下げは、法律が成立した場合の予定です。成立すれば、請求書や会計ソフトの税率の設定も変わります。何から始めるかの全体の順番は、社員規模別のバックオフィスDXのロードマップにあります。
出典と確認日
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」(インボイス制度の見直し。7・5・3割控除、2割特例・3割特例、経過措置の適用期限一覧)( 確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)(令和8年4月1日現在法令等)( 確認)
- 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113〜問113-4(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)( 確認)
- 国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要」( 確認)
- 国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト( 確認)
- 国税庁 法人番号公表サイト( 確認)
- 財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和8年1月30日改正)( 確認)
- 公正取引委員会「取適法(中小受託取引適正化法)」(令和8年1月1日施行)( 確認)
- 国税庁・財務省「消費税率引下げ特設サイト」(飲食料品に係る2年間の消費税率引下げ。法律の成立が前提)( 確認)
- 参議院 議案情報「飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」(第222回国会、内閣提出、令和8年10月9日提出)( 確認)
- freee会計:freee会計 料金プラン(新設法人向け。税抜表示の明記あり)( 確認)
- freee会計:freee会計 法人向け会計料金プラン(中小企業向け。アドバンスを含む)( 確認)
- freee会計:デジタル化・AI導入補助金2026 ITツール・IT導入支援事業者検索(各プランの登録を確認)( 確認)
- マネーフォワード クラウド会計:マネーフォワード クラウド会計 小規模〜中小企業向け料金プラン(税抜表示の明記あり)( 確認)
- マネーフォワード クラウド会計:マネーフォワード クラウド 価格・料金プラン(サービスごとの従量課金)( 確認)
- マネーフォワード クラウド会計:マネーフォワード クラウド会計 インボイス制度に対応するための機能をリリースしました(2023年3月22日)( 確認)
- マネーフォワード クラウド会計:デジタル化・AI導入補助金2026 ITツール・IT導入支援事業者検索(各プランの登録を確認)( 確認)
- 弥生会計 Next:弥生会計 Next 料金プラン・価格(税抜表示の明記あり)( 確認)
- 弥生会計 Next:弥生会計 Next 製品ページ(インボイス制度と電子帳簿保存法への対応)( 確認)
- 弥生会計 Next:デジタル化・AI導入補助金2026 ITツール・IT導入支援事業者検索(各プランの登録を確認)( 確認)
更新履歴
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